家の権利書を紛失したら家は売却出来ないのか?

家の権利書を紛失したら家は売却出来ないのか?

先日売却をお考えのお客様から「権利書を家中探しましたが見つからないんです!どうしたらいいですか?」とご相談を受けました。

その後、もう一つお持ちのマンションの片付けをされてましたら権利書出てきました!とご連絡がきましたので費用が掛からずに済むことになり安心しました。

権利書がないと家は売れないのか?

権利書がないと、家は売れないのでは?と心配になりますよね。

昔のドラマで、借金のカタに家の権利書を取り上げられる、なんていう場面がありましたね。

でも、ご安心ください。

権利書を紛失されても、家の売却はできます。

権利書がない場合、それに代わるものとして「本人確認情報」と言うものがあります。

これは、司法書士に真の所有者であることの証明をしてもらうものです。

司法書士には責任の重い業務になりますので、依頼すると数万円の費用は掛かりますが、売却には問題ありません。

でも、念のため、もう一度探してみてくださいね。

大事なものだからと大切にしすぎて、押し入れの奥の方にしまっている場合が案外多いものです。

もし、どうしても権利書が見つからなければ、売却を依頼するときに不動産会社の担当者に紛失していることを伝えてください。

権利書とはどんなもの?

皆様の中には、権利書の実物を見たことがない方って、案外多いのではないですか?

親の家であったら、確認する機会もなかったでしょうし、ご自分の家でも、しまい込んでいるものですからね。

権利書ってよく言いますが、本当の名前は「登記済証」

さらに、平成17年より「登記識別情報」と言う名前に替わっています。

昔の権利書は和紙でできていて、法務局で登記済の赤いハンコが押されたものでした。

今のものは、A4の用紙に12桁のパスワードが書かれています。

この番号が権利書に代わるものなので、シールで保護されています。

所有者が替わるまで、シールをめくらずにおいておいてください。

名前と形式は変わったものの、大切な書類であることに変わりありません。大事に保管しておいてくださいね。

相続物件の登記には権利書はいりません。

相続物件の名義を変更するときには、権利証を提示する必要はありません。相続登記完了後に、新しい登記識別情報が発行されます。

ですので、もし権利証が見つからなくても焦らないでくださいね。

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