任意売却と通常売却の違い

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任意売却と通常売却の違い

不動産に関るお悩みは、買い替えや相続、税金対策だけではありません。離婚や住宅ローンの滞納、不動産投資など、人生においては様々な問題が生じます。そうしたお悩みに対して、熊本市の「株式会社シャインリヴ」は、柔軟に対応可能です。

こちらでは「任意売却と通常売却の違い」について、できるだけわかりやすくご説明しています。ご不明な点やご質問はお気軽に当社へお尋ねください。

任意売却と通常売却の違い

任意売却と通常売却の違い

通常、不動産を売却するためには、ローンを完済し、抵当権を抹消していなければいけません。任意売却も通常売却も市場での売却を目指すという点では変わりありませんが、任意売却では住宅ローンを完済できていなくても売却することが可能です。

たとえば「離婚によって財産分与をしなければならない」「リストラによって住宅ローンの返済が困難になった」など、不動産を売却しても、住宅ローンが残っているため売却が難しいということがあるかもしれません。

そういったケースでも、任意売却であれば債権者である金融機関の合意を得たうえで、不動産を売却することができます。また任意売却によって得られた資金は返済の一部にあてることも可能です。

競売との違い

住宅ローンの滞納で困ったとき、「競売」という方法がとられることがあります。競売と任意売却はどのような違いがあるのでしょうか?

ローン滞納が続くと、債権者である金融機関から督促状などが届きはじめます。そのような状態が続くと、最終的に債権者はローンの担保としている不動産を差し押さえて、強制的に売却し、債権を回収しようとします。これが競売です。

競売では、裁判所ベースで売却が進められ、最終的に落札されてしまうと、物件所有者は強制的に立ち退きを迫られてしまいます。このように、債務者である物件所有者の意志は全く反映されないのです。

これに対して任意売却では債権者との合意のうえで売却を進めていきます。残債の返済方法や、引っ越し費用のねん出、引っ越し時期の調整など、所有者の意志を反映させることが可能です。

また、競売では物件の価格が市場価格よりもかなり低くなってしまいます。物件が安く落札されてしまうと、ローンの残債はあまり減らせません。任意売却によって市場に近い相場で売却することで、大いに残債を減らせる可能性が高まります。

任意売却を検討すべきケース

任意売却はどのような場合に検討すべきでしょうか? まずは、リストラや病気などによって仕事を突然失った場合など、ローン支払いが苦しくなったときです。滞納が続くと、最終的に競売にかけられてしまいます。そうなる前に、任意売却をご検討ください。

次に離婚時の財産分与として不動産を売る場合です。離婚後もどちらかがローンを払い続けて住み続ける方法もありますが、名義変更やローンの支払いなどでトラブルが生じる可能性も多いです。任意売却で財産を清算することによって、こうしたトラブルを避けられます。

また、購入時よりも住宅の資産価値が大きく下がってしまったうえに、ローン残高が多い場合も、任意売却を検討すべきケースです。将来的にローンの返済が行き詰まって、物件を差し押さえられるという最悪の事態を回避するためにも、任意売却を検討してみるとよいでしょう。