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不動産を高く売りたい方へ~仲介売却
大切な不動産ですから、できるだけ高く売りたいですね。家や土地を高く売りたい場合には、仲介売却がおすすめです。こちらでは、熊本市、益城町、その他周辺市町村で不動産売却をお取り扱いしている「株式会社シャインリヴ」が、仲介売却についてご説明します。
仲介売却は、不動産会社に依頼して、購入者を見つけてもらう売却方法です。不動産会社との媒介契約は大きく分けて3種類。これらについてもご説明しますので、お客さまの売却方針に合った契約をお選びください。
こんな悩みありませんか?
できるだけ
高く売りたい
「子ども部屋がほしいので、広い家に住み替えたい」
「子どもが独立したので、コンパクトな家に住み替えたい」
「通勤や通学に便利な場所に住み替えたい」
事情があって家を
売らなければいけない
「親から相続した実家を売却したい」
「離婚することになったので、財産分与のために家を売りたい」
「管理に困る空き家を売って手放したい」
不動産の売却に
ついて悩んでいる
「今の物件がどれくらいの価値なのか知りたい」
「賃貸か家を買うべきか悩んでいる」
「高く売れる時期を知りたい」
仲介売却とは?
仲介売却とは、売主さまと媒介契約を結んだ不動産会社に買い手を見つけてもらう方法です。売却を依頼された不動産会社は、積極的な売却活動によって、できるだけ売主さまのご希望にそった価格での売却を目指します。
購入希望者が見つかったら、不動産会社は売主さま、買主さまの間に入って、価格や引き渡し時期などの条件のすり合わせを行っていきます。お互いの売買条件が合意にいたれば、売買契約の締結に進みます。
不動産会社に仲介売却を依頼した場合、一般的に売却までに3ヶ月~半年くらいかかります。とんとん拍子で売れることもありますが、場合によっては1年経っても売れないこともある点に注意しましょう。
仲介売却のメリット・デメリット
メリット
仲介売却のメリットは、不動産買取に比べて高い価格での売却が期待できる点です。不動産会社から提示される査定額を参考に、お客さまが希望される価格で売り出し価格を決めることができます。
売却活動や取引に関する契約などは、不動産会社にほぼ任せることが可能です。価格や引き渡し時期などの交渉も、不動産会社を介して行いますので、売主さまの手間はかかりません。
デメリット
仲介売却で注意したい点は、売却のスケジュールを決めにくい点です。いつ売れるのかを確定できませんので、買い替え先が決まっている場合などは、タイミングに注意しましょう。
入希望者が見つかった場合には、内覧への協力が必要になることがあります。さらに、売買が成立した際には、不動産会社への仲介手数料の支払いも必要です。
また、不動産業者によっては物件の囲い込みを行い他の不動産業者へ情報提供を拒む業者もいます。このような場合、売主さまの不利益につながってしまいます。幅広く・囲い込みをしない業者の選定が大切です。
仲介売却の流れ
STEP1お問い合わせ・ご相談・無料査定のご依頼
不動産の売却をご検討中のお客さまは、お電話(Tel:096-285-8598)あるいはメールフォームからお問い合わせください。お客さまのご都合に合わせてご訪問の日程を組ませていただきます。お急ぎの場合は、お客さまからお伺いした情報をもとに、簡易査定を行うことも可能ですので、お気軽にご相談ください。
STEP2査定・物件の調査・査定
お客さまとお約束した日時にご訪問させていただきます。査定額の算出のため、物件や周辺環境を調査いたします。お客さまからは売却についてのご要望やお悩みをお聞きしますので、お気軽にお話しください。
STEP3査定額のご提示・お打ち合わせ
土地や建物の状況、設備、周辺環境、市場相場などを総合的に判断して算出した査定額をご提示します。さらに、売却へ向けてのスケジュールや売却方法についてご説明します。ご不明な点はご納得いくまでお尋ねください。
STEP4媒介契約の締結
STEP5売却活動の開始
できるだけ早く売却できるように、売却活動を進めていきます。購入希望者が現われましたら、内覧をお願いすることになりますので、ご協力をお願いします。なお、「ご近所の方に知られずに売却したい」といったご要望にも対応可能で、お気軽にお申し付けください。
STEP6売買契約の締結
買主さまから購入申込書を受領しましたら、価格や引き渡し条件について交渉を行います。売主さま、買主さま間で合意にいたったら、売買契約を交わします。
STEP7引き渡しのご準備
買主さまに物件を引き渡せる状態にするため、手続きを進めます。住宅ローンの抵当権の抹消手続きや、引っ越し準備を進めてください。
STEP8決済・お引き渡し
買主さまから売却代金を受領し、物件の所有権の移転手続きを行います。売主さまから物件と鍵をお引き渡しいただくことで、売却手続きの完了です。
媒介契約の種類
不動産を仲介売却する場合には、不動産会社と媒介契約を結びます。媒介契約には、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類がありますので、お客さまの売却方針に合った契約を選びましょう。
一般媒介契約は複数の不動産会社と契約できますが、専任媒介契約や専属専任媒介契約では一社としか契約できません。また、一般媒介契約と専任媒介契約では自分で見つけた相手にも売却できますが、専属専任媒介契約ではできませんので注意が必要です。
一般媒介契約とは
一般媒介契約の場合、複数の不動産会社と重複して契約することが可能です。一般媒介契約には、重複して依頼した他の業者に対して、明示する義務がある「明示型」と、明示する義務のない「非明示型」とがあります。
複数の不動産会社と契約できますので、契約した会社は独占して物件を取り扱うことはできません。しかし、他の会社と情報を共有することによって、購入希望者に対しては、幅広く物件を紹介できる可能性があります。
一般媒介契約では、レインズ(指定流通機構)への登録は任意であり、依頼主さまへの業務報告もありません。拘束力が強くないので、売主さま自身で売却相手を見つけて、その相手と取引することも可能です。
専任媒介契約とは
専任媒介契約の場合、複数の不動産会社と重複して契約することはできず、一社としか契約できません。他のライバル会社がいないので、積極的な販売活動を行ってもらえる可能性が高まります。
専任媒介契約は、一般媒介契約に比べて拘束力の強い契約です。指定流通機構への登録は媒介契約締結日から7日以内に行う必要があります。また、売却活動については2週間に1度以上の報告義務があります。
なお、一般媒介契約と同様に、売主さま自身で売却相手を見つけて、その相手と取引することは可能です。この点では、専属専任媒介契約に比べて緩やかな契約となっています。
専属専任媒介契約とは
専属専任媒介契約は、専任媒介契約と同じく、複数の不動産会社と重複して契約することはできない契約です。
しかも、一般媒介契約や専任媒介契約とは異なり、親戚や友人など、売主さま自身で見つけた売却相手と取引することもできません。すなわち、物件の取引を全面的にお任せする契約となります。
このように、専属専任媒介契約は、3つの媒介契約の中でもっとも拘束力の強い契約です。指定流通機構への登録は媒介契約締結日から5日以内に行う必要があり、売却活動については1週間に1度以上の報告義務があります。
不動産売却についてのお問い合わせは
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